刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2552

乙:I hurt myself for kicks

 

出典:https://genius.com/Newdad-angel-lyrics

 

感想:アルクによると、for kicksは、〔悪事・危険行為などの動機が〕スリルを得るために、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験刑法第12問イです。

 

遺棄の罪に関する次の【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち(中略)
【見 解】
遺棄とは、場所的離隔を生じさせることにより、要扶助者を保護のない状態に置くことをいうところ、遺棄罪(刑法第217条)の「遺棄」は、要扶助者を移動させる行為(移置)のみに限られるが、保護責任者遺棄等罪(同法第218条)の「遺棄」は、移置のほか、置き去りのように、要扶助者の移動を伴わず、行為者自身が移動することで要扶助者との場所的離隔を生じさせる行為を含む。同罪の「不保護」は、場所的離隔を伴わずに、要扶助者の生存に必要な保護を行わないことをいう。また、同罪の「保護する責任」と不真正不作為犯における作為義務は一致する。
【記 述】
イ.この【見解】に対しては、不真正不作為犯において、作為との同価値性を基礎付ける要件にすぎないはずの作為義務が、加重処罰の要件である保護責任と同視されており、妥当でないとの批判が可能である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:「従来の通説的見解は,遺棄を場所的離隔を生じさせることにより要扶助者を保護のない状態に置くことと解し,不保護を場所的離隔によらずに要扶助者を保護しないことと解して,場所的離隔の有無によって遺棄と不保護とを区別した上,遺棄を,要扶助者の場所的移転を伴う狭義の遺棄(移置)と,置去りのように要扶助者との場所的離隔を生じさせるすべての場合を含む広義の遺棄とに分け,単純遺棄罪にいう遺棄は狭義の遺棄を意味するが,保護責任者遺棄罪にいう遺棄は広義の遺棄を意味すると解してきた。後者の置去りは不作為形態であるから,作為義務が必要であり,したがって,保護責任の存在を要件とする保護責任者遺棄罪においてのみ可罰的だと解するのである。判例も,保護責任者遺棄罪にいう遺棄には,単なる置去りも含むとして,同様の理解を採用しているものと解される(最判昭和34・7・24刑集13巻8号1163頁)。
 このような理解に対しては,①不作為の遺棄が作為の遺棄よりも加重処罰されることはないから,保護責任と作為義務とは異なるものと解する必要がある,②移置・置去りの区別は作為・不作為の区別に対応していないなどの疑問・批判がある。」

 

山口厚『刑法』212頁

 


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2551

乙:We get thrown off course

 

出典:https://youtu.be/14YFjPk3J10?feature=shared

 

感想:アルクによると、get thrown off courseは、変調を来す、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験刑法第12問アです。

 

遺棄の罪に関する次の【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち(中略)
【見 解】
遺棄とは、場所的離隔を生じさせることにより、要扶助者を保護のない状態に置くことをいうところ、遺棄罪(刑法第217条)の「遺棄」は、要扶助者を移動させる行為(移置)のみに限られるが、保護責任者遺棄等罪(同法第218条)の「遺棄」は、移置のほか、置き去りのように、要扶助者の移動を伴わず、行為者自身が移動することで要扶助者との場所的離隔を生じさせる行為を含む。同罪の「不保護」は、場所的離隔を伴わずに、要扶助者の生存に必要な保護を行わないことをいう。また、同罪の「保護する責任」と不真正不作為犯における作為義務は一致する。
【記 述】
ア.この【見解】によれば、保護責任を有しない者が置き去り行為をした場合、刑法第217条で処罰することが可能である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法217条は

 

「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。」

 

同法218条は

 

「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和34年7月24日は

 

「 同第二点は、刑法二一八条の解釈の誤り、審理不尽の違法及び量刑不当を主張するが、所論はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして刑法二一八条にいう遺棄には単なる置去りをも包含すと解すべく、本件の如く、自動車の操縦者が過失に因り通行人に前示のような歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定むる救護その他必要な措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車の操縦を継続して同所を立去つたときは、正に「病者ヲ遺棄シタルトキ」に該当するものというべく、原判決には所論の如く法令の解釈を誤つた違法はない。また第一審判決が懲役刑の執行猶予を言渡した場合に、控訴裁判所が何ら事実の取調をしないで、第一審判決を量刑不当として破棄し、みずから訴訟記録及び第一審で取調べた証拠のみによつて、懲役刑(実刑)の言渡をしても刑訴四〇〇条但書に違反しないことは、昭和二七年(あ)第四二二三号、同三一年七月一八日大法廷判決、刑集一〇巻七号一一七三頁、の判示せるところであり、原審の訴訟手続には所論の如き審理不尽の違法はない。」
 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2550

乙:I know

That nothing's gonna wake me now

'Cause I'm a slave to the sound

 

出典:https://genius.com/Haim-falling-lyrics

 

感想:アルクによると、slave toは、~の奴隷、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験刑法第4問エです。

 

背任罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
エ.甲は、返済期日までに返済できないときは同期日に改めて甲の所有する土地に抵当権を設定する旨を述べて、乙を安心させて乙から金を借りたが、同期日が到来する前に、丙に対する借金を返済する目的で、乙に無断で同土地を丙に売却した。この場合、甲に背任罪が成立する。

 


甲先生、よろしくお願いします!

 


甲:刑法247条は

 

「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

 

と、規定しています。

 

「背任罪の主体といいうるためには,『自己の事務』ではなく,『他人(本人)の事務』を処理する者であることが必要である。すなわち,本人がなしうる事務を本人に代わって行う(これが事務処理の委託である)という関係が認められることが本来必要となる(大判大正3・10・12新聞974号30頁参照)。契約の当事者が自ら契約上負担する義務(たとえば,物の売主が目的物を引き渡す義務)を履行することは,『自己の事務』であり,『他人のためにする事務』ではあっても,『他人の事務』ではないから,債務不履行は背任罪を構成しない。」

 

山口厚『刑法』341頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2549

乙:I turn the radio up when you play on my mind, 
Oh if I could escape I'd be leaving tonight, 
Before you'd even, knew I'd gone 

 

出典:https://youtu.be/90YpWl6uQKw?feature=shared

 

感想:アルクによると、play on someone's mindは、(人)の心をもてあそぶ、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験刑法第4問イです。

 

背任罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
イ.甲は、乙から頼まれ、乙が丙に対する貸金債権の質物として提供を受けていた丙所有の絵画を甲の自宅倉庫で保管していたが、乙に嫌がらせをする目的で、同絵画を乙に無断で丙に返還した。この場合、甲に背任罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法247条は

 

「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

 

同法252条1項は

 

「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

大判明治44年10月13日は

 

「刑法第二百五十二条ニ所謂他人ノ物トハ他人ノ所有ニ属スル物件ヲ指称シタルモノナルコト同条第二項ノ規定ト相俟テ其意自ラ明カナリ故ニ同条第一項ノ犯罪ノ成立ニハ必ス他人ノ所有権ニ対スル侵害ナカルヘカラス然ルニ被告音次郎ノ第二事件ハ原院ノ認定ニ依レハ湯川専三郎カ宮田正之助ヨリ質物トシテ受取リ置キタル物件ヲ被告音次郎ニ於テ専三郎ノ委託ヲ受ケ保管中正之助ノ請ヲ容レ擅ニ之ヲ正之助ニ交付シタリト謂フニアリテ其所為専三郎ノ質権ニ侵害ヲ加ヘタルモノニシテ正之助ノ所有権ヲ侵害シタルモノニ非サレハ即チ刑法第二百四十七条ノ犯罪ヲ構成スル事実ナリトス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2548

乙:Are you at your wits' end?

 

出典:https://genius.com/Wolf-alice-beautifully-unconventional-lyrics

 

感想:アルクによると、at one's wits' endは、途方に暮れて、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第20問3ウです。

 

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し(中略)
【事 例】
甲(女性、16歳)は、高校の同級生A(女性、16歳)が非行グループと交際し、飲酒喫煙を繰り返していることを知り、それらのAの具体的行動を、特に口止めもせずに同級生2名に告げたところ、同人らを介して、Aの同行動がクラスの全生徒30名の知るところとなった。甲のせいで自己の行状に関するうわさが広まったことを知ったAは、甲を呼び出して暴行を加えた。
そのことを知った甲の兄乙は、Aに報復しようと考え、ある日の深夜、A宅付近に自己の車を停め、Aを待ち伏せていたところ、Aの姉B(20歳)がA宅に入ろうとするのを見て、BをAと誤信し、Bを無理やり同車のトランクに押し込んで数キロメートル走行した上、郊外の廃工場に連行した。乙は、上記廃工場において、Bの顔面を数発殴打するとともに、はさみを使ってBの頭髪を10センチメートル程度切断した。乙は、Bが泣き出したのを見て満足し、その場から立ち去ることにしたが、その際、Bのバッグの中から財布を抜き取り、これを持ち去った。乙は、上記財布内にB名義の運転免許証やキャッシュカードが入っていたため、BをAと間違えたことに気付いたが、同カードを不正に使用し、Bの預金で乙の友人Cへの借金を返済しようと考えた。
乙は、コンビニエンスストアの現金自動預払機に同カードを挿入し、暗証番号としてBの誕生日を入力したところ、取引ができる状態になったので、その場で、同現金自動預払機を操作し、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した。その後、甲の交際相手丙は、乙が警察に逮捕されるのではないかと不安に思った甲からの依頼に応じ、乙の上記一連の犯行について、乙の身代わり犯人として警察に出頭した。
【記 述】
ウ.乙が、はさみを使ってBの頭髪を切断した行為は、人の生理的機能を損なうものではないから、傷害罪は成立せず暴行罪が成立するにとどまる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法204条は

 

「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

 

同法208条は

 

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

 

と、規定しています。

 

大判明治45年6月20日は

 

「刑法第二百四条ノ傷害罪ハ他人ノ身体ニ対スル暴行ニ因リテ其生活機能ノ毀損即チ健康状態ノ不良変更ヲ惹起スルコトニ因リテ成立スルモノニシテ毛髪鬚髯ノ如キハ毛根ヲ身体ノ内部ニ寄託シ其外表ニ叢生シ以テ其保護装飾ノ作用ヲ為スカ故ニ身体ノ一部トシテ法ノ保護スル目的タルコトヲ失ハスト雖モ不法ニ之ヲ截断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直チニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト謂フヲ得ス従テ刑法第二百四条ヲ以テ處断スヘキ傷害罪ニ該当セス然レトモ右行為カ身体ノ一部ニ対スル不法侵害タル暴行ナルコトハ之ヲ争フノ余地存セス唯傷害ノ結果ヲ生セシメサリシモノナレハ刑法第二百八条ノ暴行罪ヲ以テ之ヲ處罰スルヲ相当トス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2547

乙:Wasn’t thinking ‘til you flew home

 

出典:https://youtu.be/OE5Bo2y47Ew?feature=shared

 

感想:アルクによると、fly homeは、大急ぎで家に帰る、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第13問ウです。

 

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
ウ.県立高校を中途退学した甲は、母親Aに見せて安心させる目的で、偽造された同高校校長B名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。この場合、甲には、偽造有印公文書行使罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法158条1項は

 

「第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。」

 

と、規定しています。

 

最決昭和42年3月30日は

 

「 弁護人野方寛の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例(大正九年一
一月一日判決とあるのは、大正九年一二月一日判決の誤記と認める。)が、事案を
異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、
いずれも上告適法の理由に当らない(なお、被告人が、所論偽造にかかる福岡県立
A高等学校長B名義のCの卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものと
して、その父Dに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断
は相当である。)。」


と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2546

乙:Afraid of our parents
And preparing to freak them out

 

出典:https://genius.com/Middle-kids-real-thing-lyrics

 

感想:アルクによると、freak outは、〈俗〉〔人を〕怖がらせる、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第13問アです。

 

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
ア.甲は、Aから金銭を借り入れるに際し、借入金を返済する意思も能力もないのに、知人Bに対し、「借入金は必ず自分で返済する。Bには迷惑をかけないので、保証人になってほしい。」とうそを言い、その旨Bを誤信させ、Aに差し入れる予定の甲を借主とする金銭消費貸借契約書を閲読させ、その保証人欄に署名押印させた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立
する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法246条は

 

「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

 

と、規定しています。

 

大判昭和2年3月26日は

 

「署名者ヲ欺罔シテ該證書ノ記載事項ノ内容ヲ真実ナルモノト誤信セシメ因テ該證書ニ署名捺印シテ交付セシメ之ヲ自己に領得シタルトキハ證書ヲ騙取シタルモノニシテ詐欺罪ニ該当スヘキハ言ヲ俟タス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。