刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1449

乙:It’s like I don’t fit in

出典:https://genius.com/Christone-kingfish-ingram-been-here-before-lyrics

感想:fit inは収まるというような意味のようです。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第49問エとオです。

エ.支払が拒絶された場合における所持人の裏書人に対する遡求権は,約束手形については行使することができるが,小切手については行使することができない。
オ.所持人の裏書人に対する請求権の消滅時効の期間は,約束手形については3年であるが,小切手については6か月である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:エについて、手形法77条1項4号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)」

同法43条は

「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ
一 引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ
二 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停止ノ場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合
三 引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合」

小切手法39条は

「適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得
一 公正証書(拒絶証書)
二 小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言
三 適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言」

と、規定しています。


オについて、手形法77条1項8号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
八 時効(第七十条及第七十一条)」

同法70条2項は

「所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル」

小切手法51条1項は

「所持人ノ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ呈示期間経過後六月ヲ以テ時効ニ罹ル」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、エもオも誤りです。

しほうちゃれんじ 1448

乙:But you made your decision

出典:https://genius.com/Keb-mo-standin-at-the-station-lyrics

感想:decisionは可算名詞のようです。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第55問エです。

AがBを受取人として振り出した約束手形を,Bは,白地式裏書によってCに譲渡し,Cは,この手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは,記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは,この手形を取得する際,Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは,この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は,Fである。この手形の裏書欄の状況を簡略化して示したものが【図】である。
この手形に関する(中略)
【図】
第1裏書 B → (白地)
第2裏書 D → E
第3裏書 E → F
エ.この手形が金庫から盗み出されたことにつき,Cに重過失があった場合でも,Cは,この手形について遡求義務を負うことはない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法77条1項4号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)」

同法43条柱書前段は

「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1447

乙:More things than are dreamed about
Unseen and unexplained

出典:https://www.rush.com/songs/mystic-rhythms/

感想:dreamの過去分詞形にはdreamtもあり、発音注意です。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第30問エとオです。

エ.判例の趣旨によれば,手形の所持人が,支払呈示期間内に,振出日が白地である確定日払の手形を,白地を補充しないで支払のため呈示し,支払を拒絶された場合には,支払呈示期間経過後に白地を補充したとしても,遡求をすることができない。
オ.判例の趣旨によれば,約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起又は当該訴訟に係る訴状の送達は,裏書人に対する満期後の遡求権行使の要件である支払のための呈示としての効力を有しない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:エについて、最判昭和41年10月13日は

「いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備しないのであつて、後日右白地を補充しても、右呈示が遡つて有効になるものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三一年(オ)第五二九号、同三三年三月七日第二小法廷判決,民集一二巻三号五一一頁参照)。所論は、確定日払の約束手形においては、振出日の記載は手形上の権利の内容の確定のために必要でないから、その記載のない手形もこれを無効と解すべきでない旨主張するが、手形法七五条、七六条は、約束手形において振出日の記載を必要とするものとし、手形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有しないものと定めるにあたり、確定日払の手形であるかどうかによつて異なる取扱いをしていないのであつて、画一的取扱いにより取引の安全を保持すべき手形の制度としては、特段の理由のないかぎり法の明文がないのに例外的取扱いを許すような解釈をすべきではない。
 上告人(原告)は、振出日白地で振り出された本件各約束手形を各満期日に白地のまま支払場所に呈示した旨を主張するのであるから、右各手形の裏書人である被上告人(被告)に対する本件手形金請求を排斥した原判決は相当である。」


オについて、最判平成5年10月22日は

「約束手形の所持人が振出人に対し満期前に将来の給付の訴えとして約束手形金請求訴訟を提起したが、口頭弁論終結前に満期が到来した場合には、裏書人に対する遡求権行使の要件として、支払呈示期間内に支払場所において振出人に対する支払呈示をしなければならないというべきであり(手形法四三条、七七条一項四号)、振出人に対する右訴訟の提起ないし訴状の送達は、裏書人に対する遡求権行使の要件である支払呈示としての効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、支払呈示が裏書人に対する遡求権行使の要件とされているのは、最終的な支払義務者である振出人に対し支払呈示期間内に支払場所において支払呈示をすることにより、請求者が約束手形の正当な所持人であることを確知させると同時に、振出人によって支払がされるのか否かを明らかにさせる必要があるためであるところ、右の必要性は、振出人に対し将来の給付の訴えである約束手形金請求訴訟が提起され、その口頭弁論終結前に満期が到来した場合であっても異なるところはないからである。これと同旨の見解に基づき、上告人の被上告人らに対する本訴請求は遡求権行使の要件に欠けるから理由がないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、エもオも正しいです。

しほうちゃれんじ 1446

乙:You say I take it for granted

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/foofighters/sundayrain.html

感想:アルクによると、take ~ for grantedで~を当然と考えるだそうです。Oxfordの辞書ではtake it for granted (that...)が見出しになっています。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/grant_1#grant_idmg_1


今日の問題は、予備試験平成27年商法第30問2と5です。

2.振出人が支払をすべき日に手形金の一部の支払をしようとするときは,所持人は,その支払を拒むことができる。
5.確定日払の手形の振出人は,所持人が支払のために手形を呈示しないときでも,支払をすべき日に支払をしない限り,同日以後の利息を支払わなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、手形法77条1項3号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
三 支払(第三十八条乃至第四十二条)」

同法39条2項は

「○2 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ」

と、規定しています。


5について、最判昭和55年3月27日は

「約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかったときは、その後に呈示がされても、振出人は手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号及び四九条二号所定の利息の支払義務を負わないと解するのが相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、2も5も誤りです。

しほうちゃれんじ 1445

乙:And tie up a few loose ends

出典:https://youtu.be/1QJrxQRFbkA

感想:アルクによると、tie up loose endsで仕上げる、終えるという意味だそうです。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第29問アとイです。

手形の善意取得に関する(中略)
ア.判例の趣旨によれば,裏書の連続する手形の所持人から裏書により当該手形を譲り受ける者であっても,当該所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱いてしかるべき事情が認められる場合には,振出人又は支払担当銀行に照会するなどの方法で調査をしなければ,手形を善意取得することができない。
イ.善意取得は,手形の承継取得の一例である。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、手形法16条は

「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス
○2 事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」

と、規定しています。


最判昭和52年6月20日は

「原判決挙示の証拠関係によれば、上告人が訴外野村平吉から本件手形を取得するに際し、同訴外人が本件各手形を所持することにつき疑念を懐いて然るべき事情が認められるとした原審の認定はこれを肯定するに足り、手形振出名義人又は支払担当銀行に照会するなどなんらかの方法で手形振出の真否につき調査をすべき注意義務があったにも拘らず、なんらの調査をしなかった上告人に重大な過失があるとした原審の判断も相当であって、右の認定・判断の過程に所論の違法はない。」

と、判示しています。


イについて

「善意取得(手形法16条2項)の効果は,法文上は,「返還請求の制限」である。しかし,取得者に返還請求の制限の保護を与えるのみでは足らず,権利行使を認める必要があるため,善意取得者は,善意取得の効果として,手形上の権利を原始取得すると解されている。よって,善意取得は承継取得ではなく,原始取得の一例である。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』581頁


したがって、上記記述は、アが正しく、イが誤りです。

しほうちゃれんじ 1444

乙:People shufflin' their feet

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/neilyoung/rockininthefreeworld.html

感想:元気良く歩いている様子を想像したが違った。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第53問5です。

裏書人として署名して手形を譲渡する者は,適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法77条1項1号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)」

同法15条1項は

「裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス」

と、規定しています。


「裏書人が手形上の責任を負担しない旨をその裏書欄に記載した裏書を無担保裏書という。手形の裏書人は,手形流通の促進のために,担保責任を負うことになっているが,手形法はその責任を負わない旨の記載をすることを許している。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』577頁


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 1443

乙:We gotta install microwave ovens custom kitchen deliveries

出典:https://youtu.be/JRDgihVDEko

感想:電子レンジのことです。コンロはstoveかrangeというらしいです。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第29問エです。

手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消されたときは,その裏書は,裏書の連続の関係では,白地式裏書となる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法77条1項1号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)」

同法16条1項は

「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス」

と、規定しています。


最判昭和61年7月18日は

「約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、手形法七七条一項一号において準用する同法一六条一項の裏書の連続の関係においては、所持人において右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となると解するのが相当である。けだし、被裏書人欄の記載が抹消されたことにより、当該裏書は被裏書人の記載のみをないものとして白地式裏書となると解するのが合理的であり,かつ、取引通念に照らしても相当であり、ひいては手形の流通の保護にも資することになるからである。
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、右説示に徴し、本件手形は、受取人から被上告人に至るまで裏書の連続に欠けるところはなく、したがつて、被上告人は、手形法七七条一項一号において準用する同法一六条一項により適法な所持人と推定される。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。