刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2022

乙:A dull ache in my stomach pit

出典:https://genius.com/Self-esteem-john-elton-lyrics

感想:アルクによると、pit of the stomachは、みぞおちという意味です。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第37問オです。

支配人とその登記に関する(中略)
オ. 商人が支配人を選任したが,その旨の登記をしていない場合において,その支配人が当該商
人のために第三者と契約を締結したときは,当該商人は,当該選任の事実を知らない第三者に
対して契約が有効であることを主張することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法9条は

「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」

会社法908条は

「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


「商号変更や代表取締役就任等の登記未了の間に変更後の商号や就任後の代表取締役名義で法律行為がなされたような場合は,商法9条,会社法908条の適用の問題ではない(最判昭和35.4.14参照)。本記述でも,商法9条の適用の問題とはならず,契約は有効との扱いとなる。」

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」451頁


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2021

乙:Nor do I

出典:https://genius.com/Self-esteem-its-been-a-while-lyrics

感想:否定文に対して同意するときはMe, too. とはいえない。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第51問エです。

商業登記に関する(中略)
エ.判例の趣旨によれば,個人商人が支配人を選任した場合には,その登記の前でも,その支配人と取引をした第三者は,その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:大判明治41年10月12日は

「原院ハ上告人カ其経営スル鉄店ノ営業ニ付キ楠長太郎ニ支配人ニ属スル一切ノ事務ヲ委託シタルモノニシテ唯其支配人ノ選任ニ付キ登記ノ手続ヲ為ササリシニ過キサルコトヲ認定シタルモノナルヤ判文上明白ナレハ其趣旨ハ楠長太郎ヲ以テ登記ヲ経サル支配人ナリト認メタルモノニ外ナラス被上告人カ原審ニ於テ楠長太郎カ上告人ノ支配人ト同様ノ権限アル旨ヲ主張シタルハ亦同趣旨ニ出テタルモノト解セサルヲ得ス而シテ支配人ノ選任ニ付キ登記ヲ要スルコトハ商法第三十一条ノ規定スル所ナレトモ其登記ヲ為ササルトキハ同法第十二条ニ依リ支配人選任ノ事実ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サルニ止マリ第三者ヨリ之ヲ以テ支配人ヲ選任シタル主人ニ対抗スルコトヲ妨ケス然レハ被上告人ハ上告人カ楠長太郎ヲ支配人ニ選任シタル事実ニ付テハ第三者ニシテ上告人ニ対シ其事実ヲ主張スルコトヲ得ルモノナレハ原院カ証拠ニ依リ被上告人ノ主張ヲ採用シタルハ違法ニアラス」

と、判示しています。


商法9条1項前段は

「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」

同法22条前段は

「商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2020

乙:We were wrong, you moved on

出典:https://genius.com/Self-esteem-still-reigning-lyrics

感想:アルクによると、move onは、気持ちを切り替える、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第49問2です。

商業登記に関する(中略)
2. 小商人には商業登記の規定が適用されない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法7条は

「第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2019

乙:Underwhelming love tries to purify

出典:https://genius.com/Porij-ego-lyrics

感想:アルクによると、underwhelmは、20世紀半ばにoverwhelmを見本に作られた、そうです。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第51問1です。

会社でない者の行為に関する(中略)
1. 電器部品の製造・販売業者が製品を販売する行為は,商行為である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法501条1号は

「次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2018

乙:Baby now I’m just a sorry sight

出典:https://youtu.be/XMXZU1P7BP0

感想:アルクによると、a sorry sightは、気の毒な光景、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第39問4です。

取得請求権付株式に関する(中略)
4.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果,取得した日の属す
る事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも,その行為に関する職務を行った業
務執行者は,その会社に対し,その欠損を塡補する責任を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法465条1項4号は

「株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
四 第百六十七条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額」

同法167条1項は

「株式会社は、前条第一項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2017

乙:Laughing at all his flex’s

出典:https://youtu.be/2L0nDHEFPF0

感想:アルクによると、laugh atは、~を笑う、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第23問4と5です。

自己株式の取得に係る分配可能額の規制に関する(中略)
4.株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において,当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
5.株式交換をする場合において,株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があった
ときは,当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,
分配可能額を超えてはならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:4について、会社法155条10号は

「株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合」

と、規定しています。


5について、会社法155条13号は

「株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合」

会社法施行規則27条5項は

「法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五 当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合」

会社法785条5項は

「第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。」

同法797条5項は

「第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4も5も誤りです。

しほうちゃれんじ 2016

乙:Throw it back throw it back for me

出典:https://youtu.be/7TUcBQiSJVw

感想:アルクによると、throw backは、元の状態に戻す、などの意味です。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第47問エです。

株式会社の剰余金の配当に関する(中略)なお,この会社の純資産額は,300万円を下回らないものとする。(中略)
エ.金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには,当該配当財産に代えて金銭を交
付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず,株主総会の特別
決議によらなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法454条4項1号は

「配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間」

同法309条2項10号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。