刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2194

乙:Just the two of us in these parked car conversations

出典:https://genius.com/Similar-kind-parked-car-conversations-lyrics

感想:アルクによると、parked carは、停車中の車、という意味です。形容詞的に使われているので、parked-carとしても良いかもしれないと思いました。検索しても1件も出ませんでした。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第46問1です。

委員会設置会社における計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに連結計算書類に関する(中略)
1.委員会設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は,貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法435条2項は

「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」

会社計算規則59条1項は

「法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2193

乙:we don’t have control
of the fate that we are destined to

出典:https://youtu.be/t9rMqQu_hgM

感想:アルクによると、destined toは、~する運命にある、などの意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年民事系第22問イです。

監査役会設置会社の監査役に関する(中略)
イ.監査役が4人いるときは,少なくとも2人は,社外監査役でなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法335条3項は

「監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2192

乙:My garden is aching for some water

出典:https://youtu.be/5FGFYa_ACQ0

感想:アルクによると、ache forは、~を欲しくてたまらない、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第52問アです。

監査役又は監査委員に関する(中略)
ア.子会社の取締役が親会社の監査役を兼ねることはできないが,親会社の取締役が子会社の監査
役を兼任することは可能である。

甲先生、よろしくお願いします!


会社法335条2項は

「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2191

乙:Rip the tape from my mouth say simmer down

出典:https://youtu.be/X5h79ZfW3G0

感想:アルクによると、simmer downは、〔興奮・騒乱・流行病などが〕静まる、鎮静(化)する、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第44問エです。

監査役会設置会社の監査役及び委員会設置会社の監査委員の異同に関する(中略)
エ.監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は,いずれも,辞任後最初に招集される株主総会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法345条4項,2項は

「4 第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
2 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2190

乙:You say it's our fake way of making hay
While the sun shines

出典:https://youtu.be/nyWSgMpHRFM

感想:アルクによると、make hay while the sun shinesは、チャンス[好機]を物にする[逃さない]、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第44問オです。

株式会社の監査役に関する(中略)
オ. 会社は,定款の定めにより,当該会社の監査役の任期を,選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法336条1項,2項は

「監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2189

乙:And follow the plan

出典:https://youtu.be/kcsVnr-oXZI

感想:アルクによると、follow a planは、計画に従う、計画どおりにする、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第43問エです。

監査役又は監査役会に関する(中略)
エ. 監査役は,正当な理由がない限り,株主総会の特別決議によっても,解任することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法339条は

「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」

同法309条2項7号は

「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2188

乙:Sleep tight, I’m coming right back to you in double time

出典:https://genius.com/Holly-humberstone-sleep-tight-lyrics

感想:アルクによると、double timeは、《軍事》駆け足、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第44問アです。

株式会社の監査役に関する(中略)
ア. 監査役の選任決議について,累積投票の制度が認められる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法342条は

「株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。
3 第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
6 前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。