刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 3145

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第17問アです。

 

 行政上の強制措置に関する(中略)

教員:行政機関が行政上の目的を実現する手段として、直接、国民の身体又は財産に対して実力行使を用いるものとして、行政上の即時強制がありますが、これはどのようなものですか。

学生:(ア)【行政上の義務の不履行がある場合に、直接、義務者の身体又は財産に実力を加え、義務の内容を実現するものです。】

 

甲:Yeah I’m here for now
Bear with me

 

出典:https://youtu.be/4EidfdaQ608?feature=shared

 

感想:アルクによると、bear withは、(人)に我慢して付き合う、などの意味です。

 

乙:「即時強制とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。」

 

櫻井敬子 橋本博之『行政法〔第3版〕』194頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3144

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第16問エです。

 

行政指導に関する(中略)
エ.同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、行政上特別の支障のない限り、その基準として行政指導指針を定めるよう努めなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Joyce and Joanne on the Fulham Road

Their eyes would meet, no one would know

 

出典:https://genius.com/Xan-tyler-joyce-and-joanne-lyrics

 

感想:アルクによると、eyes meetは、目が合う、という意味です。

 

乙:行政手続法2条8号ニは

 

「ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)」

 

同法36条前段は

 

「(複数の者を対象とする行政指導)

第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3143

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第16問ウです。

 

 行政指導に関する(中略)
ウ.法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料した者が、その旨を申し出て、当該行政指導をする行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めたときは、当該行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき求められた行政指導を行うかどうかを判断しなければならず、また、申出人に対しては、当該行政指導を行ったか否かについて通知しなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Fire's burring
Prices are high
News worthy, I listen, I try

 

出典:https://youtu.be/iO59CbvEYRo?feature=shared

 

感想:アルクによると、newsworthyは、報道価値のある、という意味です。

 

乙:行政手続法36条の3第1項、3項は

 

「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3142

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第16問イです。

 

 行政指導に関する(中略)

イ.相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導が口頭でされた場合には、相手方からその趣旨の内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときであっても、当該行政指導に携わる者は、当該書面を相手方に交付する必要はない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:My emotions have a range from

Deep self loathing to pure elation

 

出典:https://www.lyricsbox.com/begonia-feel-it-lyrics-7rz6gzv.html

 

感想:アルクによると、range from ~ toは、~から…に及ぶ、などの意味です。

 

乙:行政手続法35条は

 

「(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3141

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第15問ウです。

 

行政裁量に関する(中略)

ウ.原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分において、行政庁の判断が、専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされたものである限り、当該行政庁の処分は、裁判所の審理、判断の対象とはならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You got me hypnotized when you’re next to me 
I can’t lie my mind 
Has gone a little wild making me believe 

 

出典:https://youtu.be/501CoAJFrkc?feature=shared

 

感想:アルクによると、go wildは、熱狂する、などの意味です。

 

乙:最判平成4年10月29日は

 

「 原子炉を設置しようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならないものとされており(規制法二三条一項)、内閣総理大臣は、原子炉設置の許可申請が、同法二四条一項各号に適合していると認めるときでなければ許可してはならず(同条一項)、右許可をする場合においては、右各号に規定する基準の適用については、あらかじめ核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること等を所掌事務とする原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないものとされており(同条二項。なお、昭和五三年法律第八六号による改正により、実用発電用原子炉の設置の許可は被上告人の権限とされ、同法附則三条により、右改正前の規制法の規定に基づき内閣総理大臣がした右原子炉の設置の許可は、被上告人がしたものとみなされることとなった。)、原子力委員会には、学識経験者及び関係行政機関の職員で組織される原子炉安全専門審査会が置かれ、原子炉の安全性に関する事項の調査審議に当たるものとされている(原子力委員会設置法(昭和五三年法律第八六号による改正前のもの)一四条の二、三)。

 また、規制法二四条一項三号は、原子炉を設置しようとする者が原子炉を設置するために必要な技術的能力及びその運転を適確に遂行するに足りる技術的能力を有するか否かにつき、同項四号は、当該申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。)、核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであるか否かにつき、審査を行うべきものと定めている。原子炉設置許可の基準として、右のように定められた趣旨は、原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として使用する装置であり、その稼働により、内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであって、原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置、運転につき所定の技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一にも起こらないようにするため、原子炉設置許可の段階で、原子炉を設置しようとする者の右技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき、科学的、専門技術的見地から、十分な審査を行わせることにあるものと解される。

 右の技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該原子炉施設そのものの工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び周辺環境への放射線の影響、事故時における周辺地域への影響等を、原子炉設置予定地の地形、地質、気象等の自然的条件、人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の右技術的能力との関連において、多角的、総合的見地から検討するものであり、しかも、右審査の対象には、将来の予測に係る事項も含まれているのであって、右審査においては、原子力工学はもとより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであることが明らかである。そして、規制法二四条二項が、内閣総理大臣は、原子炉設置の許可をする場合においては、同条一項三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び四号所定の基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないと定めているのは、右のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し、右各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる趣旨と解するのが相当である。

 以上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。 」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3140

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第14問アです。

 

申請に対する処分に関する(中略)

ア.行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、当該期間を公にしておかなければならないが、行政庁がその定めた期間内に処分をすることができない場合には、その旨を申請者に通知するよう努めなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I lock myself in the bathroom

I lie naked in my Whirlpool

 

出典:https://genius.com/Billie-bodega-ocean-blues-lyrics

 

感想:アルクによると、lock oneself in a bathroomは、トイレに閉じこもる、という意味です。

 

乙:行政手続法6条は

 

「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」

 

と、規定しています。前段は正しいです。

 

「定められた標準処理期間内に処分をすることができない場合には、その旨を申請者に通知することが望ましいとされるが、同法上にそのような規定はない。」

 

伊藤塾『2024年予備試験全国公開短答模試解説 刑事訴訟法』38頁

 

後段は誤りです。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3139

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第13問ウです。

 

以下のAからCは、法律と法規命令との関係が問題とされた最高裁判所の判決に関する文章である。(中略)

C:地方議会議員の解職請求代表者の資格において、公務員を否定する旧地方自治法施行令の規定と旧地方自治法との関係が問題とされた最高裁判所平成21年11月18日大法廷判決(民集63巻9号2033頁)は、(ウ)【解職制度における公正確保の観点から、どの範囲の公務員に解職請求代表者の資格を否定するのが合理的かの判断をした上で、一律に公務員に当該資格を否定することは、旧地方自治法による委任の範囲を超えており、資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで無効であるとしたものである。】

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Forget me not

your stick-in-the-mud

Might be old news

but I know you.

 

出典:https://youtu.be/gpk2URQbxEY?feature=shared

 

感想:アルクによると、stick-in-the-mudは、〈軽蔑的〉古風で頭の固い人、などの意味です。

 

乙:最大判平成21年11月18日は

 

「(1) 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者は,法定の数以上の連署をもって,解職請求代表者から,当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し,当該議会の議員の解職の請求をすることができ(地自法80条1項),選挙管理委員会は,その請求があったときは,直ちに請求の要旨を関係区域内に公表するとともに(同条2項),これを選挙人の投票に付さなければならないこととされている(同条3項)。このように,地自法は,議員の解職請求について,解職の請求と解職の投票という二つの段階に区分して規定しているところ,同法85条1項は,公選法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定(以下「選挙関係規定」という。)を地自法80条3項による解職の投票に準用する旨定めているのであるから,その準用がされるのも,請求手続とは区分された投票手続についてであると解される。このことは,その文理からのみでなく,① 解職の投票手続が,選挙人による公の投票手続であるという点において選挙手続と同質性を有しており,公選法中の選挙関係規定を準用するのにふさわしい実質を備えていること,② 他方,請求手続は,選挙権を有する者の側から当該投票手続を開始させる手続であって,これに相当する制度は公選法中には存在せず,その選挙関係規定を準用するだけの手続的な類似性ないし同質性があるとはいえないこと,③ それゆえ,地自法80条1項及び4項は,請求手続について,公選法中の選挙関係規定を準用することによってではなく,地自法において独自の定めを置き又は地自令の定めに委任することによってその具体的内容を定めていることからも,うかがわれるところである。

したがって,地自法85条1項は,専ら解職の投票に関する規定であり,これに基づき政令で定めることができるのもその範囲に限られるものであって,解職の請求についてまで政令で規定することを許容するものということはできない。

(2) しかるに,前記2(2)のとおり,本件各規定は,地自法85条1項に基づき公選法89条1項本文を議員の解職請求代表者の資格について準用し,公務員について解職請求代表者となることを禁止している。これは,既に説示したとおり,地自法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであって,その資格制限が請求手続にまで及ぼされる限りで無効と解するのが相当である。

したがって,議員の解職請求において,請求代表者に農業委員会委員が含まれていることのみを理由として,当該解職請求者署名簿の署名の効力を否定することは許されないというべきである。

最高裁昭和28年(オ)第1439号同29年5月28日第二小法廷判決・民集8巻5号1014頁は,以上と抵触する限度において,これを変更すべきである。 」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。