刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-05-04 to 1 day

しほうちゃれんじ 216

乙:今日の問題は 売主が,売買目的物の引渡しの提供をした上,相当期間を定めて代金の支払を催告した場合,催告期間の経過後,解除権行使前に,買主から弁済の提供を受けたとしても,売主は,これを拒絶して解除権を行使することができる。 甲先生、よろし…