刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-10-20 to 1 day

しほうちゃれんじ 385

乙:ゆるキャラグランプリに投票してきました。 今日の問題は 連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において,他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をしたとき,Aは,Cからの求償を拒むことができる。…