刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-02-06 to 1 day

しほうちゃれんじ 494

乙:巨峰って、おいしいですよね。 今日の問題は、2問あります。 ア. 期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において,賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項がある場合でも,賃貸人は,正当の事由の…