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乙:今日の問題は、2問あります。 ア. 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については,民事及び刑事事件の裁判権を指し,性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は,法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。 イ. 憲法第76条…
乙:今日の問題は、2問あります。 ア. 憲法第76条第1項に規定される「司法権」については,民事及び刑事事件の裁判権を指し,性質上本来行政権の作用に属する行政裁判は,法律上特に定める権限として裁判所の権限とされたものである。 イ. 憲法第76条…