Entries from 2018-08-21 to 1 day
乙:今日の問題も、2問あります。 1.離婚に伴う財産分与請求権は,協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため,これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。 4.債権者は,債務者が第三者に対…
乙:今日の問題も、2問あります。 1.離婚に伴う財産分与請求権は,協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため,これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。 4.債権者は,債務者が第三者に対…