刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2019-01-18 to 1 day

しほうちゃれんじ 839

乙:今日の問題は 親会社の代表取締役は,その子会社である株式会社の社外取締役となることができない。 甲先生、よろしくお願いします! 甲:会社法2条15号ハは 「社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 …