刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2019-01-19 to 1 day

しほうちゃれんじ 840

乙:甲先生と、ブリスベンに行きたいです。 今日の問題は 委員会設置会社に関する(中略) 取締役は,執行役を兼ねることはできるが,使用人を兼ねることはできない。 甲先生、よろしくお願いします! 甲:会社法402条6項は 「執行役は、取締役を兼ねること…