刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1102

乙:Ten years of this, I'm not sure if anybody understands

 

出典:

​fun. – Some Nights Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:単数形のtheyのニュースを見た。

 

今日の問題は、平成29年司法試験民法第6問アとエです。

 

ア.買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。
エ.主たる債務者がその債務について時効の利益を放棄した場合には,その保証人に対してもその効力を生ずる。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!? 

 

甲:Traphont Ddŵr Pontcysyllte..

 

 

乙:アについて、民法570条は

 

「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」

 

同法566条3項は

 

「前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。」

 

同法167条1項は

 

「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」

 

と、規定しています。

 

最判平成13年11月27日は

 

「 (1) 買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は,売買契約に基づ
き法律上生ずる金銭支払請求権であって,これが民法167条1項にいう「債権」
に当たることは明らかである。この損害賠償請求権については,買主が事実を知っ
た日から1年という除斥期間の定めがあるが(同法570条,566条3項),こ
れは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したもの
であるから,この除斥期間の定めがあることをもって,瑕疵担保による損害賠償請
求権につき同法167条1項の適用が排除されると解することはできない。さらに
,買主が売買の目的物の引渡しを受けた後であれば,遅くとも通常の消滅時効期間
の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待して
も不合理でないと解されるのに対し,瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の
規定の適用がないとすると,買主が瑕疵に気付かない限り,買主の権利が永久に存
続することになるが,これは売主に過大な負担を課するものであって,適当といえ
ない。
 したがって,【要旨】瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用
があり,この消滅時効は,買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。
 (2) 本件においては,被上告人が上告人に対し瑕疵担保による損害賠償を請
求したのが本件宅地の引渡しを受けた日から21年余りを経過した後であったとい
うのであるから,被上告人の損害賠償請求権については消滅時効期間が経過してい
るというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

エについて、大判大正5年12月25日は

 

「主タル債務者ニ対スル履行ノ請求其他時効ノ中断カ保証人ニ対シテモ其効力ヲ生スルハ特別ノ規定アルカ為メナリ然ルニ主タル債務者カ為シタル時効ノ利益ノ抛棄ニ付テハ保証人ニ対シ其効力ヲ生スル旨ノ規定ナキノミナラス時効ノ利益ノ抛棄ハ畢竟抗弁権ヲ抛棄スルモノニ外ナラサレハ抛棄者及ヒ其承継人以外ノ者ニ対シ其効力ヲ生スルモノト為スヲ得ス故ニ原院カ仮ニ主タル債務者小堀亀太郎ニ於テ時効ノ利益ヲ抛棄シタルコトアリトスルモ保証人タル被上告人ニ対シテ其効力ヲ及ホスコトナキ旨判示シタルハ正当ニシテ上告人所論ノ如キ不法ナシ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、アが正しく、エが誤りです。