刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1108

乙:Can you take it all away?

 

出典:

Puddle of Mudd – Blurry Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:ベタな歌詞ともいえるが、アメリカ英語の勉強になりそう。

 

 

今日の問題は2問で、新司法試験平成18年民事系第32問1と5です。

 

1. 被保佐人がした行為で取り消すことができるものについて,保佐開始の原因が消滅していない状況において,被保佐人がこれを取り消した場合,当該行為は遡及的に無効となる。
5. 強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して 所有権に基づいて 当該動産の返還を求めることができる 。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:unstinting..

 

乙:1について、民法120条1項は

 

「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

 

 同法124条1項は

 

「追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。」

 

 と、規定しています。

 

 

 

5について、民法96条1項は

 

「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」

 

 

と、規定しています。

 

 

「表意者は,詐欺と同様,意思表示を取り消しうる.詐欺より強迫の方が表意者を保護すべき要請が大きいので,96条2,3項のような規定はない.したがって,第三者の強迫のケースでは,相手方がそれを知らなくても取り消すことができるし,強迫によって不動産を売却させられた売主が取消権を行使したときは,取消し前に出現した第三者が善意・無過失でも,取消しを対抗できる.」

 内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』88頁

 

同法192条は

 

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

 

同法193条は

 

「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、1が正しく、5が誤りです。