刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1121

乙:Aren't you somethin', an original?

'Cause it doesn't seem merely assembled

 

出典:Justin Timberlake – Mirrors Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:seemの使い方に慣れたい。

 

今日の問題は、司法試験平成24年公法系第2問イです。

 

無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては,当該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく,当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:牛石(うしいし)環状列石。。

 

乙:憲法89条は

 

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

 

と、規定しています。

 

最大判平成22年1月20日は

 

「国又は地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地としての用に供する行
為は,一般的には,当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与とし
て,憲法89条との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。もっとも,国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されているといっても,当
該施設の性格や来歴,無償提供に至る経緯,利用の態様等には様々なものがあり得
ることが容易に想定されるところである。例えば,一般的には宗教的施設としての
性格を有する施設であっても,同時に歴史的,文化財的な建造物として保護の対象
となるものであったり,観光資源,国際親善,地域の親睦の場などといった他の意
義を有していたりすることも少なくなく,それらの文化的あるいは社会的な価値や
意義に着目して当該施設が国公有地に設置されている場合もあり得よう。また,我
が国においては,明治初期以来,一定の社寺領を国等に上知(上地)させ,官有地
に編入し,又は寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって,国
公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じた。このような事例に
ついては,戦後,国有地につき「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に
関する法律」(昭和22年法律第53号)が公布され,公有地についても同法と同
様に譲与等の処分をすべきものとする内務文部次官通牒が発出された上,これらに
よる譲与の申請期間が経過した後も,譲与,売払い,貸付け等の措置が講じられて
きたが,それにもかかわらず,現在に至っても,なおそのような措置を講ずること
ができないまま社寺等の敷地となっている国公有地が相当数残存していることがう
かがわれるところである。これらの事情のいかんは,当該利用提供行為が,一般人
の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考え
られるから,政教分離原則との関係を考えるに当たっても,重要な考慮要素とされ
るべきものといえよう。
そうすると,国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態
が,前記の見地から,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当
該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至
った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考
慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。」

 

と、判示しています。

 

したがって、上記記述は、誤りです。