刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1123

乙:Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams

 

出典:Corinne Bailey Rae – Put Your Records On Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:sapphireはdisappearの仲間かと思ったらサファイアだった。

 

今日の問題は、司法試験公法系平成24年第3問アです。 

 

出版物の頒布等の仮処分による事前差止めの許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決,民集40巻4号872頁)に関する(中略)
ア.裁判所の事前差止めは,思想内容等の表現物につき,その発表の禁止を目的として,対象となる表現物の内容を網羅的一般的に審査する性質を有するものではあるが,裁判所という司法機関により行われるものであるから,憲法第21条第2項前段の「検閲」には当たらない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:honorary..

 

乙:憲法21条2項前段は

 

「検閲は、これをしてはならない。」

 

と、規定しています。

 

最大判昭和61年6月11日は

 

「 憲法二一条二項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現
物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の
表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認める
ものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきことは、
前掲大法廷判決の判示するところである。ところで、一定の記事を掲載した雑誌そ
の他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、裁判の形
式によるとはいえ、口頭弁論ないし債務者の審尋を必要的とせず、立証についても
疎明で足りるとされているなど簡略な手続によるものであり、また、いわゆる満足
的仮処分として争いのある権利関係を暫定的に規律するものであつて、非訟的な要
素を有することを否定することはできないが、仮処分による事前差止めは、表現物
の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的と
して行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、
当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の
有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらな
いものというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。