刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1126

乙:And every step I take reminds me of just how we used to be

 

出典:Naked Eyes – Always Something There to Remind Me Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:remind ofが使われていた。

 

今日の問題は、新司法試験公法系平成21年第9問アです。

 

酒類販売の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決,民集46巻9号2829頁)に関する(中略)
この判決は,許可制の場合には重要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを要するとする一方で,租税法の制定に当たっては立法府の政策的・技術的な裁量的判断が尊重されるべきであるとして,許可制の必要性と合理性についての立法府の判断が政策的・技術的裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り,合憲であるとした。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:cominatcha..

 

乙:憲法22条1項は

 

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」

 

と、規定しています。

 

 

最判平成4年12月15日は

 

「 憲法二二条一項は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動
の自由の保障をも包含しているものと解すべきであるが、職業の自由は、それ以外
の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の
要請が強く、憲法の右規定も、特に公共の福祉に反しない限り、という留保を付し
ている。しかし、職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとる
ため、その憲法二二条一項適合性を一律に論ずることはできず、具体的な規制措置
について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、
内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければ
ならない。そして、その合憲性の司法審査に当たっては、規制の目的が公共の福祉
に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及び必要性と
合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、立法政
策上の問題としてこれを尊重すべきであるが、右合理的裁量の範囲については、事
の性質上おのずから広狭があり得る。ところで、一般に許可制は、単なる職業活動
の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定
し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置で
あることを要するものというべきである(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同
五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁参照)。
 (二) また、憲法は、租税の納税義務者、課税標準、賦課徴収の方法等について
は、すべて法律又は法律の定める条件によることを必要とすることのみを定め、そ
の具体的内容は、法律の定めるところにゆだねている(三〇条、八四条)。租税は、
今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資
源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるに
ついて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とする
ばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とす
ることも明らかである。したがって、租税法の定立については、国家財政、社会経
済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策
的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を
尊重せざるを得ないものというべきである(最高裁昭和五五年(行ツ)第一五号同
六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁参照)。
 (三) 以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家
の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性につ
いての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著し
く不合理なものでない限り、これを憲法二二条一項の規定に違反するものというこ
とはできない。」

 

と、判示しています。

 

したがって、上記記述は、正しいです。