刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1132

乙:Or am I origami, folded up and just pretend
Demented as the motives in your head

 

出典:Eve 6 – Inside Out Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:origamiが悪いたとえに。

 

 

今日の問題は、司法試験平成29年憲法第14問ウです。

 

政党がその所属党員に対してした除名その他の処分の当否について,裁判所は,原則として適正な手続にのっとってされたか否かを審査して判断すべきであり,一般市民としての権利利益を侵害する場合に限り処分内容の当否を審査できるとするのが判例の立場である。

 

 甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:うれたん。。

 

乙:最判昭和63年12月20日は

 

「政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られる」

 

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。