刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1134

乙:Jackie, you set the world on fire

 

出典:Commodores – Nightshift Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:文字通り火を点けたのかと思ったら違った。

 

今日の問題は4問で、司法試験平成19年公法系第14問アイウオです。

 

ア. 憲法は,会期制を採用しているが,会期の長さを特定しているわけではないので,国会法で常会の会期を1年間と定めることは可能である。
イ. 憲法には,会期延長に関する規定はないが,国会法はこれについて定め,常会,臨時会及び特別会の会期延長の議決について,衆議院の優越を認めている。
ウ. 憲法上,国会の会期を開始させる召集の実質的決定権は内閣にあると解されるが,臨時会については,内閣は,いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,その召集を決定しなければならない。
オ. 憲法は,会期制を前提として「一事不再議の原則」を規定しているが,その例外として,法律案について衆議院が再議決することを認めている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:きゃーって。。

 

乙:アについて、憲法53条は

 

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

「一般に議会活動の方式には、議会の活動期間を予め一定期間に定める会期制と、期間を定めない常設制(無休国会制・通年国会制)が存在する。常設制は、政府に対する議会活動の独立制を保障する点で優れるが、政党の抗争や議会での討議を永続化させ、行政能力の低下を招く等の欠陥がある。(中略)日本国憲法では、常会について「毎年一回これを召集する」(52条)とだけ定めて会期について明示していないが、53条で臨時会の規定をおいていることからして会期制の採用が推認される。」

 

辻村みよ子『憲法 〔第5版〕』373頁

 

イについて、国会法12条は

 

「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
○2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。」

 

同法13条は

 

「前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」

 

と、規定しています。

 

ウについて、憲法53条は

 

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

オについて

 

「議会が一度否決した案件を同一会期中に再提出することはできないという原則を「一事不再議」と言う。明治憲法39条は「両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」として,この原則を明文化していたが,現行憲法にはこのような規定はない。逆に憲法59条2項は,参議院が否決または修正した法律案を,衆議院が3分の2の多数で再議決することを認めているので,この点で一事不再議の原則は否定されている。」

 

赤坂正浩『憲法2統治〔第6版〕』52-53頁

 

 

したがって、上記記述は、アとオが誤りで、イとウが正しいです。