刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1138

乙:Guess I'd rather hurt than feel nothing at all

 

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/ladyantebellum/needyounow.html

 

感想:ハモリが良い。

 

今日の問題は、司法試験平成26年憲法第19問アです。

 

地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解とbの見解が両立する場合には1を,両立しない場合には2を選びなさい。(中略)
ア.a.憲法第29条第2項は,財産権の内容を法律で定める旨規定しているから,法律で個別的な委任がある場合を除いて,条例で規制することはできない。
b.財産権は全国的な取引の対象となる点で取引の安全を図る必要があるため,その規制は国の事務に属するが,地方的な特殊な事情があれば条例によっても規制できる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:聖メアリーレッドクリフ教会。。

 

 

乙:憲法29条2項は

 

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 

と、規定しています。

 

 「学説上,財産権の条例による規制には法律による具体的委任が必要であるとするA説,財産権の内容と行使を区別し,行使については条例による規制を認めるB説,条例による規制は法令に反しない限り可能と考えるC説がある」

 

松本哲治『憲法Ⅰ 統治』374頁

 

 

したがって、上記記述は、両立しません。