刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1143

乙:Sipping whiskey out the bottle, not thinking 'bout tomorrow

 

出典:Kid Rock – All Summer Long Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:sippingをshippingにしていた。

 

 

今日の問題は2問で、新司法試験平成20年公法系第18問アとイです。

 

ア. 一会計年度の期間については憲法上明文の規定はないが,国会の常会が毎年召集すべきこととされており,また,決算について毎年会計検査院が検査することとされていることから,憲法は会計年度を1年とすることを予定していると考えられる。
イ. 予算は,一会計年度における国の財政行為の準則であり,政府の行為を規律する法規範であるから,国の歳入が歳入予算に定められた金額を超えると見込まれる場合には,内閣は,補正予算を作成・提出し,国会の承認を得た上で徴収することになる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:ぴてかんとろぷす。。

 

乙:アについて、憲法52条は

 

「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」

 

同法90条は

 

「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。」

 

財政法11条は

 

「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」

 

と、規定しています。

 

 

イについて、財政法29条は

 

 「内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、アが正しく、イが誤りです。