刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1144

乙:New adventure every day

 

出典:https://m.youtube.com/watch?v=rv7RgK2Da2s

 

感想:セサミストリートに癒された。

 

 

今日の問題は、司法試験平成27年憲法第20問アです。

 

憲法上の「地方公共団体」とは,沿革的に見ても,また現実の行政の上においても,相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等,地方自治の基本的権能を付与された地域団体であれば足り,共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する必要はない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:molasses..

 

乙:最大判昭和38年3月27日は

 

「 憲法は、九三条二項において「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定
めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。」と規定し
ている。何がここにいう地方公共団体であるかについては、何ら明示するところは
ないが、憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のものは、新
憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公
共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形
態を保障せんとする趣旨に出たものである。この趣旨に徴するときは、右の地方公
共団体といい得るためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているとい
うことだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同
体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政
の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基
本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。」

 

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。