刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1153

乙:I won't stop 'til I get where you are

 

出典:Halsey – Graveyard Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:カラオケで歌えたらかっこよさそう。

 

 

今日の問題は、司法試験平成26年民事系第18問3と5です。

 

 Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合に関する(中略)

3.AがBに対して300万円の連帯債務の全額について免除をした場合には,C及びDは,Aに対し,200万円の連帯債務を負う。

5.判例によれば,Bが60万円を弁済しても,Bの負担部分の範囲内であるから,C及びDに対して求償することはできない。

 

 

 甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:ゆめーのぉーせかいをー。。

 

 

乙:3について、改正民法441条は

 

「第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」

 

民法437条は

 

「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。」

 

5について、改正民法442条1項は

 

 「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、3も5も誤りです。