刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1155

 乙:"Tough luck, my friend, but no still means no!"

 

出典:MAGIC! – Rude Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:カナダのバンド。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第25問ウとオです。

 

ウ.売買の目的物に隠れた瑕疵があり,買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合,買主は,契約を解除するとともに,売主に対して損害賠償を請求することもできる。

オ.中古の建物について強制競売が行われた場合,その建物の買受人は,その建物の元の所有者に対し,その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:わっくせい。。

 

乙:ウについて、改正民法564条は

 

「前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。」

 

同法562条1項は

 

「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関 して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

オについて、改正民法568条1項は

 

「民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、ウが正しく、オが誤りです。