刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1159

 乙:I swear I wish somebody would tell me

 

出典:Rihanna, Kanye West & Paul McCartney – FourFiveSeconds Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:somobodyがnobodyに聞こえる。

 

今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第40問アイウオです。

 

ア. 判例によれば,株式会社は,株主名簿名義書換未了の株式譲受人を株主として扱うことができる。
イ. 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは,当該株式会社は,株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものとみなされる。
ウ. 株券を発行している会社における株式の譲渡は,株主名簿の書換えをしなければ,第三者に対抗することができない。
オ. 取締役会設置会社においては,株式の分割は,取締役会の決議によって行うことができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:アについて、最判昭和30年10月20日は

 

「 商法二〇六条一項(昭和二五年法律一六七号による改正前の、本件株主総会決議
当時の同条項をいう。)によれば、記名株式の移転は、取得者の氏名及び住所を株
主名簿に記載しなければ会社には対抗できないが、会社からは右移転のあつたこと
を主張することは妨げない法意と解するを相当とする。従つて、本件においては、
訴外Dが訴外Eの被上告会社の株式一〇株を譲り受けたことについて、株主名簿に
記載してないことは所論のとおりであるが、それは右譲渡をもつて被上告会社に対
抗し得ないというに止まり、会社側においては、株主名簿の書換が何らかの都合で
おくれていても、右株式の譲渡を認めて譲受人Dを株主として取り扱うことを妨げ
るものではない。そして仮に所論のとおり、会杜がDを株主名簿の記載により五〇
〇株の株主と認めてこれに株主総会招集の通知を発したものであるとしても、原審
は、証拠により、Dが昭和一八年一二月一日Eから被上告会社の株式一〇株を譲り
受け、その頃被上告会社に名義書換を請求したことを認定しているのであるから、
被上告会社が、Dを、その所有株数を何程と認めたかは別として、株主と認めてこ
れに株主総会招集の通知を発したこと及びこれに基き同人が株主総会に出頭したこ
と自体は、結局において違法ということはできない。それ故所論は採用できない。」

 

と、判示しています。

 

イについて、会社法120条2項前段は

 

 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。」

 

と、規定しています。

 

ウについて、会社法128条1項本文は

 

「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。」

 

同法130条1,2項は

 

「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。」

 

と、規定しています。

 

オについて、会社法183条1項は

 

「株式会社は、株式の分割をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、アとオが正しく、イとウが誤りです。