刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1193

乙:What about love

 

出典:Heart – What About Love? Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:what about よりもhow aboutのほうが言いやすい。

 

今日の問題は、司法試験平成29年刑法第2問アとエです。

 

ア.営利の目的で未成年者を買い受けた場合,未成年者買受け罪のみが成立する。
エ.未成年者誘拐罪は親告罪である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:アについて、刑法226条の2第2,3項は

 

 「2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

エについて、刑法229条は

 

「第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

 

同法224条は

 

「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、アが誤りで、エが正しいです。