刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1198

乙:Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school
Sees them off with a small kiss

 

出典:Madness – Our House Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:日本人も挨拶にkissするようになったら欧米化完成か。

 

今日の問題は、司法試験平成25年刑事系第33問エです。

 

 次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(中略)
【事 例】
甲及び乙は,共謀の上,平成24年12月5日午前1時頃,H市内のコンビニエンスストア「T」において,同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され,併合審理されることとなった。この審理において,V,甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ,Vは,「2人組の犯人が店から出て行く際,犯人の1人がもう1人の犯人に対し,『①甲,早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に,Aは,「平成24年12月8日午後3時頃,自宅において,甲から『②3日前の午前1時頃,乙と一緒に,H市内のコンビニエンスストア「T」で,果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが,乙が捕まった。ひょっとしたら,乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると,警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には,俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に,Bは,「平成24年12月4日,甲から,『④明日の午前1時頃,H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが,断った。」旨を証言した。また,乙に対する被告人質問において,乙は,「甲と一緒に強盗をした際,甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。
【記 述】
エ.下線部④の発言は,要証事実を「甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたこと」とした場合,伝聞証拠ではない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:etch..

 

乙:「被告人Xと共犯者YによるV殺害にかかる殺人事件の公判において,「事件の数日前,XがYに対して『Vはもう殺してもいいやつだ。』『Vへの攻撃はけん銃で行うが,慎重に調査し計画しよう。』と話しかけるのを聞いた。」とWが証言したとする(類似の例として,最判昭和38・10・17刑集17巻10号1795頁参照)。このW証言を,まず,Xが事前にVに対する敵意や殺害意思ないし計画を持っていたことを立証事項として用いることが考えられる。実体法上の「共謀」概念の本質を主観的なもの(犯罪の共同遂行の合意・意思連絡)と捉える立場を前提に,共謀の立証の一内容として共謀者(の1人)の意思・計画を証明する場合などである(単独犯における犯人の意図・計画を立証する場合も同様である)。この場合,W証言中のX供述は,Xの供述当時の心理状態の供述であるから,前述(4)の通説によれば,W証言は非伝聞と位置づけられる。

 他方,W証言中のX供述はXとYとの間でのV殺害に関する謀議行為そのものだとみて,これを立証事項としてW証言を用いることも考えられる。「共謀」の本質を客観的なものと捉える立場を前提に,共謀の立証のため,このような客観的な謀議行為を証明する場合などである。この場合は,Xが上記発言をしたこと自体を推認しようとするのであるから,W証言はーーいわば純粋なーー非伝聞と位置づけられる。」

 

堀江慎司『刑事訴訟法』354頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。