刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1201

乙:It’s gonna take hard money
To do it up right, child

 

出典:James Ray – I've Got My Mind Set On You Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:George Harrisonがカヴァーしてヒット。 

 

今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第62問3と4です。

 

【事 例】
Xは,A所有の建物をAから買い受けたと主張して,当該建物を占有しているYを被告として,所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起した。

3.YがAを賃貸人,Yを賃借人とする賃貸借契約書を提出して書証の申出をした場合において,Xが,当該契約書は真正に成立したことを認める旨を陳述したときは,裁判所は,当該契約書が真正に成立しなかったと認めることはできない。
4.Yが抗弁として,Aとの間で当該建物について賃貸借契約を締結した旨を主張し,Xがこれを認める旨を陳述した場合,裁判所は,賃貸借契約締結の事実が存在することを判決の基礎としなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:ちんくちゃー(tincture)。。

 

乙:3について、最判昭和52年4月15日は

 

「 論旨は、所論の各書証の成立の真正についての被上告人の自白が裁判所を拘束す
るとの前提に立つて、右自白の撤回を許した原審の措置を非難するが、書証の成立
の真正についての自白は裁判所を拘束するものではないと解するのが相当であるか
ら、論旨は、右前提を欠き、判決に影響を及ぼさない点につき原判決を非難するに
帰し、失当である。」

 

と、判示しています。

 

 

4について、民事訴訟法179条は

 

「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」

 

と、規定しています。

 

「 Yが占有権原を有しないことは,明渡請求権の発生要件ではなく,Yが占有権原を有することが発生障害要件である。したがって,Yが占有権原を有することは,抗弁としてYが主張立証責任を負う(最判昭35.3.1民集14.3.327[20])。」

 

司法研修所『改訂 紛争類型別の要件事実』47頁

 

 

したがって、上記記述は、3が誤りで、4が正しいです。