刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1202

乙:Sometimes I need to remember just to breathe

Sometimes I need you to stay away from me

 

出典:Linkin Park – Don't Stay Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:need toの使い方の勉強。

 

今日の問題は、平成20年新司法試験第70問1と4です。

 

1. 請求の放棄は,原告が訴訟外で請求に理由のないことを認めている場合にも成立し,そのことを被告が訴訟において証明したときは,放棄調書の作成により訴訟が終了する。
4. 人事訴訟である離縁の訴えにおいても,請求の放棄及び認諾は許される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:groin..

 

乙:1について、民事訴訟法261条3項は

 

「訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。」

 

同法266条1項は

 

「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」

 

民事訴訟規則95条2項は

 

「訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。」

 

と、規定しています。

 

4について、人事訴訟法44条は

 

「第三十七条(第一項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。」

 

同法37条1項は

 

「離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。」

 

同法19条2項は

 

「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定は、適用しない。」

 

民事訴訟法267条は

 

「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」

 

民法811条1項は

 

「縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。」

 

同法763条は

 

「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、1が誤りで、4が正しいです。