刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1203

乙:Tell me how does it feel
When your heart grows cold

 

出典:New Order – Blue Monday Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:does itを使う疑問文は難しい。例えばHow long does it take to get to the airport?(自信ない)

 

今日の問題は、新司法試験平成20年第69問1,2,3,4です。

 

 XはYに対して,甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し,その判決が確定したとする(以下この判決を「前訴判決」という 。)。(中略) 
1. 前訴判決がXの請求棄却であったとする。XがYに対して甲土地の所有権の確認を求める後訴を提起することは,前訴判決の既判力に触れるので却下される。
2. 前訴判決がXの請求棄却であり,その理由がYが甲土地の所有者であるという判断に基づいていたとする。YのXに対する甲土地の所有権の確認を求める後訴でXが前訴判決基準時におけるYの所有権を争うことは,いわゆる一物一権主義により既判力によって妨げられる。
3. 前訴判決がXの請求認容であったとする。XがYに対して甲土地の所有権の確認を再度求める後訴は,前訴判決の既判力に抵触するとの理由で却下されることはない。
4. 前訴判決がXの請求認容であったとする。その後Xから甲土地を借り受けたZが債権者代位権の行使としてYに対して甲土地の引渡しを求めたときには,Yは前訴判決基準時におけるXの所有権の存在と矛盾しない攻撃防御方法のみ提出できる。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

 

甲:証券コード:IVZ。。

 

乙:1について、民事訴訟法114条1項は

 

「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」

 

と、規定しています。

 

「訴訟物同一の場合としては、まず、前訴のたとえば、金一〇〇〇万円の支払請求、または或る土地の所有権確認請求で敗訴した原告が、再び同一の請求を掲げて訴えを提起してきた場合を考えることができる。これは、請求棄却判決の既判力の消極的作用により後訴も再び請求棄却となる。もっとも、後述の既判力の時的限界の問題があるので、前訴判決の標準時後に実体関係が動いていれば、その新事由を判断に加えて本案判決をすることになる」

 

高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 上〔第2版補訂版〕』594頁

 

2について

 

「判決主文つまり訴訟上の請求(訴訟物)以外には既判力は生じないということ、裏から言えば、裁判所が下した判断であっても判決理由中の判断には既判力が生じない、ということである。」

 

同629頁

 

3について

 

「前訴で勝訴していた原告が同一訴訟物で再び訴えを提起してくる場合は多少屈折する。この場合には、既判力の作用を考える前に、後訴に訴えの利益があるかがまず問題となる。原則として、既に勝訴判決を得ている以上、後訴には訴えの利益がない。」

 

同595頁

 

 

4について

 

「既判力の生じた判断に反する主張・証拠申出を当事者がすることは許されず、裁判所も既判力に反した当事者の主張を採りあげず、証拠申出も排斥する」

 

同593頁

 

 

したがって、上記記述は、1と2が誤りで、3と4が正しいです。