刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1231

乙:We'll throw away the bones and lick our fingers dry
As the mountains and the forests crumble to the ground

 

出典:Brothertiger – A House Of Many Ghosts Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:That's the way the cookie crumbles.を思い出した。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第49問ウとエです。

 

ウ.設立会社においては,新設分割計画の定めに従って,創立総会を招集しなければならない。
エ.設立会社は,新設分割計画に新設分割がその効力を生ずる日を定めたときは,その日に,成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:ウについて、会社法814条1項は

 

「第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。」

 

同法65条は

 

「第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

エについて、会社法764条1項は

 

「新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。」

 

同法49条は

 

「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、ウもエも誤りです。