刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1233

乙:All so tall, it broke the fourth wall

Guess our fairy tale had a few plot holes

 

出典:Bring Me The Horizon – ¿ Lyrics | Genius Lyrics

 

 感想:interpolateという単語が難しい。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第48問2と4です。

 

2.吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社の債権者は,分割対価である株式(これに準ずるものを含む。)を吸収分割株式会社の株主に全部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として分配する場合でない限り,その吸収分割について異議を述べることができない。

4.吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が法定の額を超えないものとして吸収分割株式会社の株主総会の承認を受けないで吸収分割が行われる場合には,当該吸収分割株式会社の株主には,反対株主の株式買取請求権が認められないが,当該吸収分割承継株式会社の株主には,反対株主の株式買取請求権が認められる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:2について、会社法789条1項2号は

 

「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」

 

同法758条8号は

 

「会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)」

 

同法171条1項柱書は

 

「全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

4について、会社法784条2項は

 

「前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。」

 

同法785条1項2号は

 

「吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

二 第七百八十四条第二項に規定する場合」

 

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、2が正しく、4が誤りです。