刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1242

乙:So what am I good for
Besides trying to have fun?

 

出典:Day Wave – Nothing At All Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:真面目な歌詞に思える。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第41問アです。

 

合名会社の社員は,定款に別段の定めがない限り,他の社員の全員の承諾がなければ,その持分を他人に譲渡することができない。

 

 甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法585条1項,4項は

 

「社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。」

 

 と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。