刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1248

乙:Wait, stay afloat, let's try move things along

 

出典:Easy Life – Nice Guys Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:move alongは乗り物で詰めるとか前に進むという意味。

 

今日の問題は、司法試験平成25年民事系第51問エです。

 

判例の趣旨によれば,個人商人が支配人を選任した場合には,その登記の前でも,その支配人と取引をした第三者は,その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:大判明治41年10月12日は

 

「原院ハ上告人カ其経営スル鉄店ノ営業ニ付キ楠長太郎ニ支配人ニ属スル一切ノ事務ヲ委託シタルモノニシテ唯其支配人ノ選任ニ付キ登記ノ手続ヲ為ササリシニ過キサルコトヲ認定シタルモノナルヤ判文上明白ナレハ其趣旨ハ楠長太郎ヲ以テ登記ヲ経サル支配人ナリト認メタルモノニ外ナラス被上告人カ原審ニ於テ楠長太郎カ上告人ノ支配人ト同様ノ権限アル旨ヲ主張シタルハ亦同趣旨ニ出テタルモノト解セサルヲ得ス而シテ支配人ノ選任ニ付キ登記ヲ要スルコトハ商法第三十一条ノ規定スル所ナレトモ其登記ヲ為ササルトキハ同法第十二条ニ依リ支配人選任ノ事実ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得サルニ止マリ第三者ヨリ之ヲ以テ支配人ヲ選任シタル主人ニ対抗スルコトヲ妨ケス然レハ被上告人ハ上告人カ楠長太郎ヲ支配人ニ選任シタル事実ニ付テハ第三者ニシテ上告人ニ対シ其事実ヲ主張スルコトヲ得ルモノナレハ原院カ証拠ニ依リ被上告人ノ主張ヲ採用シタルハ違法ニアラス故ニ原判決ハ上告人所論ノ如キ違法アルコトナキヲ以テ右上告論旨ハ何レモ其理由ナキモノトス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。