刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1252

乙:Piece of the passage, there from before, becomes a carousel of truth

 

出典:Temples – Mesmerise Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:歌詞がよくわからない。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第51問1と2です。

 

1.商人は,営業時間内に債権者から請求を受けたときは,商業帳簿の謄本を交付しなければならない。
2.商人は,商業帳簿を正確に作成しなければならないが,その作成の時期に制約はない。

 

甲:1について、商法19条4項は

 

「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。」

 

民事訴訟法219条は

 

「書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。」

 

同法220条は

 

「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書」

 

と、規定しています。

 

 

2について、商法19条2項は

 

「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、1も2も誤りです。