刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1256

乙:Feel it coming near
Hear your heart beat clear

 

出典:Elephant Stone – Setting Sun Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:いわゆるSVOCと解釈しました。

 

今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第50問ウとオです。

 

ウ. 支配人は,商人の許可を受けないで,自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることができない。
オ. 判例によれば,営業所としての実質がない場所を営業所と称し,そこに置いた使用人に支配人類似の名称を付している場合には,この使用人は表見支配人に該当する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:ウについて、商法23条1項1号,3号は

 

 「支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。」

 

 と、規定しています。

 

 

オについて、商法24条本文は

 

「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和37年5月1日は

 

「しかし、商法四二条にいう「本店又ハ支店」とは商法上の営業所としての実質を
備えているもののみを指称すると解するのを相当とするから、右のような実質を欠
き、ただ単に名称・設備などの点から営業所らしい外観を呈するにすぎない場所の
使用人に対し支配人類似の名称を付したからといつて、同条の適用があるものと解
することはできない。保険業法四二条により商法四二条が準用される相互会社の場
合も、叙上と事理を異にするものではないといわなければならない。原審が確定し
たところによれば、被上告会社は、保険契約の締結、保険料の徴收ならびに保険事
故ある場合の保険金の支払をその基本的業務内容とするものであるが、同会社D支
社は、新規保険契約の募集と第一回保険料徴收の取次がその業務のすべてであつて、
被上告会社の基本的事業行為たる保険業務を独立してなす権限を有していないとい
うのであり、右事実関係のもとにおいては、D支社は、被上告会社の主たる事務所
と離れて一定の範囲において対外的に独自の事業活動をなすべき組織を有する従た
る事務所たる実質を備えていないものであるから、商法四二条の支店に準ずるもの
ではなく、したがつて、同支社長Eも同条にいわゆる支店の営業の主任者に準ずる
ものでないと解すべきであり、これと同趣旨に出た原判決は結局正当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、ウが正しく、オが誤りです。