刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1272

乙:Pull it up, pull it up


出典:https://www.musixmatch.com/lyrics/B-Side-feat-Kymberley-Kennedy/Dope-Rider-Original


感想:pull upで車など乗り物を停めるという意味らしいです。手綱を引っ張って馬を止めていたから?


今日の問題は、平成23年新司法試験民事系第53問イとウです。


交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないことは,第三者が交互計算契約の成立を知っていたかどうかにかかわらず,第三者に対抗することができるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解の論拠又はそれと親和性を有するもの(中略)

イ.当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることは,許容すべきではない。

ウ.交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないのは,その債権が交互計算の下における取引により生じたことの当然の結果である。



甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて


「設問見解は,交互計算に組み入れた債権につき,当事者の交互計算契約,すなわち,当事者の意思により,事実上,差押禁止財産を作ることを可能にするものといえる。これに対し,本記述は,当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることは,許容すべきではないとしているので,これは,設問見解の論拠又はそれと親和性を有するものとはいえない。」


辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』507頁



ウについて


「本記述は,交互計算に組み入れた債権は,その性質上,当然に譲渡が禁じられるとするものといえる。このように考えた場合,交互計算に組み入れた債権を第三者が善意で譲り受けた場合であっても,民法466条1項ただし書の適用を受け,当事者は当該債権が譲渡できない旨を対抗することができると考えることになる。とすれば,本記述は,本肢の見解の論拠又はそれと親和性を有するものにあたるといえる。」


同509頁



したがって、上記記述は、イが親和性を有せず、ウが親和性を有します。