刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1274

乙:Remind myself I am someone

My soul is null and void tonight


出典:Jamiroquai – Automaton Lyrics | Genius Lyrics


感想:null and voidは法律用語でもあるらしい。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第52問1345です。


1.商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は,当事者間で行為が成立したときは,当事者の氏名又は商号,行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付しなければならない。

3.仲立人は,別段の意思表示や慣習がない限り,その媒介している行為について当事者のために支払を受けることができない。

4.仲立人は,その媒介する行為に関して見本を受け取った場合でも,それを保管する義務を負わない。

5.仲立人は,その媒介する行為が当事者間に成立する前に,報酬を請求することができる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:1について、商法543条は


この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。


同法546条1項は


当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

一 各当事者の氏名又は名称

二 当該行為の年月日及びその要領


と、規定しています。



3について、商法544条は


仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。


と、規定しています。



4について、商法545条は


「仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。


と、規定しています。



5について、商法550条1項は


仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。


商法546条1項は


当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

一 各当事者の氏名又は名称

二 当該行為の年月日及びその要領


と、規定しています。



したがって、上記記述は、145が誤りで、3が正しいです。