刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1279

乙:And then the bullhorn crackles


出典:The Boomtown Rats – I Don't Like Mondays Lyrics | Genius Lyrics


感想:crackleはひび割れるでしょうか。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第54問1です。


手形は,主として「信用の手段」として規律され,小切手は,主として「支払の手段」として規律されている。次の1から5までの各記述のうち,このことと関係がないものはどれか。(中略

1.約束手形の振出人は,第一次的な支払義務を負うが,小切手の振出人は,支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:「約束手形の振出人が負う支払義務が第一次的なものであり,小切手の振出人が負う支払義務が第二次的なものであることは,約束手形が支払約束証券であり,小切手が支払委託証券であることによるものであり,信用の手段か支払の手段かによる差異ではない。」


辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』547頁



したがって、上記記述は、関係がありません。