刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1295

Separates us in our minds as if our passions could divine

Sign from Seal

Right from Real


出典:Lydia Ainsworth – PSI Lyrics | Genius Lyrics


感想:divineにはY字型の棒(divining rod)で地下水を探すという意味もあるそうです。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第55問2です。


判例によれば,債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対し手形金請求の訴えを提起したときは,原因債権についても,消滅時効の中断の効力が生ずる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:最判昭和62年10月16日は


債務の支払のために手形が授受された当事者間において債権者のする手形金請求の訴えの提起は、原因債権の消滅時効を中断する効力を有するものと解するのが相当である。けだし、かかる手形授受の当事者間においては、手形債権は、原因債権と法律上別個の債権ではあつても、経済的には同一の給付を目的とし、原因債権の支払の手段として機能しこれと併存するものにすぎず、債権者の手形金請求の訴えは、原因債権の履行請求に先立ちその手段として提起されるのが通例であり、また、原因債権の時効消滅は右訴訟において債務者の人的抗弁事由となるところ(最高裁昭和四三年(オ)第六三八号同年一二月一二日第一小法廷判決・裁判集民事九三号五八五頁参照)、右訴えの提起後も原因債権の消滅時効が進行しこれが完成するものとすれば、債権者としては、原因債権の支払手段としての手形債権の履行請求をしていながら、右時効完成の結果を回避しようとすると、更に原因債権についても訴えを提起するなどして別途に時効中断の措置を講ずることを余儀なくされるため、債権者の通常の期待に著しく反する結果となり(最高裁昭和五二年(オ)第八六七号同五三年一月二三日第一小法廷判決・民集三二巻一号一頁参照)、他方、債務者は、右訴訟係属中に完成した消滅時効を援用して手形債務の支払を免れることになつて、不合理な結果を生じ、ひいては簡易な金員の決済を目的とする手形制度の意義をも損なう結果を招来するものというべきであり、以上の諸点を考慮すれば、前記当事者間における手形金請求の訴えの提起は、時効中断の関係においては、原因債権自体に基づく裁判上の請求に準ずるものとして中断の効力を有するものと解するのが相当だからである。これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。


と、判示しています。



したがって、上記記述は、正しいです。