刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1306

乙:There's nothing left to do but pray


出典:Jamiroquai – Virtual Insanity Lyrics | Genius Lyrics


感想:nothing〜but...です。



今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第37問123です。


株式会社の募集設立に関する(中略)

1.発起人以外の者であっても,募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは,発起人とみなされ,発起人の責任に関する会社法の規定の適用を受ける。

2.設立時取締役を選任する創立総会の決議は,当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の過半数をもって行う。

3.委員会設置会社を設立する場合には,創立総会の決議によって設立時執行役を選任しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:1について、会社法103条4項は


第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。


と、規定しています。



2について、会社法88条1項は


第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。


同法73条1項は


創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。


と、規定しています。



3について、会社法48条1項柱書、2号は


設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、1が正しく、2と3が誤りです。