刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1336

乙:You've come again

For someone else but you


出典:C Duncan – Like You Do Lyrics | Genius Lyrics


感想:butの使い方が難しい。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第43問1です。


次の1から5までの記述のうち,株主総会に出席することができる代理人の範囲を株主に限る旨の定款の定めの効力に関する判例の考え方に対する批判としてふさわしいもの(中略)

1. 代理人として議場へ入場させるかどうかについて会社側が恣意的な取扱いをした場合でも,決議の効力を争えなくなる点で,不合理である。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:最判昭和43年11月1日は


所論は、議決権行使の代理人を株主にかぎる旨の定款の規定は、商法二三九条三項に違反して無効である旨主張する。

 しかし、同条項は、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず、右代理人は株主にかぎる旨の所論上告会社の定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、右商法二三九条三項に反することなく、有効であると解するのが相当である。論旨は、右と異なる見解に立つて、原審の判断を攻撃するものであつて、採用できない。


と、判示しています。



したがって、上記記述は、判例の考え方に対する批判としてふさわしくないです。