刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1337

乙:I didn't realise you felt the same


出典:Tall Ships – Petrichor Lyrics | Genius Lyrics


感想:時制の一致でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第42問イです。


大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法2条6号は


六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。

イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。

ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。


同法298条1項3号、2項本文


取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、誤りです。