刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1347

乙:The garden that I failed to grow


出典:https://youtu.be/_3kgS8f7u6k


感想:the gardenをgrow(育てる)という感覚はなかった。



今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第45問アです。


委員会設置会社に関する(中略)

取締役は,執行役を兼ねることはできるが,使用人を兼ねることはできない。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法402条6項は


執行役は、取締役を兼ねることができる。


同法331条4項は


指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、正しいです。