刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1355

乙:Yeah so what I like faults, as much as I like perfection

出典:https://genius.com/Eliza-shaddad-same-as-you-lyrics

感想:as much asの前の方のasを付けるのが昔から苦手。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第42問ウです。

取締役会設置会社の取締役に関する(中略)
取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合には,当該取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお,供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法120条4項は

「株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。