刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1370

乙:All the fear that I felt subsides

https://www.azlyrics.com/lyrics/henrygreen/realign.html

感想:subsideとsubsidyは関係なかった。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第22問4です。

取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法423条4項は

「前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」

同法356条1項2号、3号は

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。