刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1371

乙:You can call but I seldom answer after all

出典:https://youtu.be/DHibjAqG_ok

感想:この曲を聞くと、母に「どの世界に子を想わない親がいるの」と言われたことを思い出します。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第46問4です。

監査役設置会社の取締役又は監査役の報酬に関する
(中略)
4. 監査役報酬について,株主総会決議では,監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め,各監査役に対する具体的配分は,取締役会の決定に委ねることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法387条2項は

「監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。