刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1378

乙:Son I'm a slave to technology, talk through the glass

出典:https://youtu.be/dSOvMcK6cXk

感想:glassは日本ではアクリル板かなと思いました。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第46問2と4です。

会社法上の公開会社である委員会設置会社の業務執行に関する次の1から5までの各事項のうち,その決定を執行役に委任することができるもの(中略)
2.取締役の報酬の決定
4.執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定


甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、会社法404条2項1号、3項は

「2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
3 報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。」

同法361条1項は

「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容」

と、規定しています。


4について、会社法416条4項ただし書11号は

「4 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職」

同法420条1項は

「取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2も4も誤りです。