刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1379

乙:One more minute and I'm hanging up on the call

出典:https://genius.com/Sonikku-wknd-lyrics

感想:確定的な未来の出来事で現在進行形を用いている例だといいな。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第47問1です。

株式会社を各当事会社とする合併に関する(中略)
1.株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き,委員会設置会社の取締役会は,その決議によって,執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法416条4項ただし書16号は

「4 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
十六 合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。