刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1393

乙:Then yesterday, the ghost was screaming in my brain

出典:https://genius.com/Black-honey-hello-today-lyrics

感想:the ghostということは特定されているのでしょうか。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第17問イとエです。

発行済株式の総数が5000株である株式会社が,募集株式について,金銭以外の財産(以下「現物出資財産」という。)を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額を定めた場合における検査役の調査の要否に関する(中略)なお,特別法の規定により現物出資財産の出資に関する会社法の規定の適用が除外される場合は,考慮しないものとする。(中略)
イ.当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には,当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
エ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において,当該価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは,当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて、会社法207条9項2号は

「前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額」

同条1項は

「株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」

同法199条1項3号は

「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額」

と、規定しています。


エについて、会社法207条9項4号は

「 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが正しく、エが誤りです。